2002-05-28 第154回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号
そういうわけで、日本が普遍的な国際労働組合規約、今のILO憲章を作るために当時働いたというふうなことは、これはちょっと実態に照らしてみて言い過ぎであって、しかも日本が出した修正要求というのはそういうことでなく、日本はまだそういう点では後れているから特殊国扱いをしてくれと、そして日本をこの第一号条約、八時間労働の例外にしてくれというのが、これは外務省のまとめられた膨大な本の中にも残っている修正案なんですね
そういうわけで、日本が普遍的な国際労働組合規約、今のILO憲章を作るために当時働いたというふうなことは、これはちょっと実態に照らしてみて言い過ぎであって、しかも日本が出した修正要求というのはそういうことでなく、日本はまだそういう点では後れているから特殊国扱いをしてくれと、そして日本をこの第一号条約、八時間労働の例外にしてくれというのが、これは外務省のまとめられた膨大な本の中にも残っている修正案なんですね
ここは世に言う革新市長になっていますからそういうことなんですが、組合の上部機関からのスト実施の指令書の写しあるいは組合意思決定機関の名称、人員、場所、時期についての資料、労働組合規約の資料など、これを市側に要求されているんですよ。
そのことについて、あなた方はすべてものごとをきめるにあたっては、あなた方自体の持つ労働組合規約によって――その組合規約は労組法五条によるところの全員の無記名投票による三分の二以上によって成立したものであるかどうか。そういう点をお伺いいたしたい。
ところが、昭年二十三年の十二月に、この前もちょっと触れたと思いますが、労働組合規約及び労働協約に関する教育指針と称するものが出された。
でありますから、労働組合規約の中にこういうふうな規定を設けてあつても、実際に実施されることが、(「もう政府の答弁は必要ないな」と呼ぶ者あり)白紙委任状のようなものを以てストライキに突入するような、こういうような結果になつていること我々はもつともつと深く掘り下げて、如何に現状を救うべきかということをお考えになる必要があるのじやないかと思うのであります。
しかしながら今度の改正を出しました理由は、提案理由に御説明申し上げましたように、取扱い件数、特に労資紛争の調整件数、不当労働行為の処分件数及び労働組合規約の審査件数の多寡並びに組合員数、組合数、事業所数等いろいろな条件を考えまして、頭から三位までをとりましたのと、もう一つの理由は、北海道は非常に地区が広いために、現地に委員が出て調整をされることがあるのであります。
それからこれは法務総裁はあるいは御存じないかもしれませんけれども、國鉄労働組合規約というものがあるのであります。当委員会におきましての証人の証書からすると、鈴木労働大臣にもこの組合規約をちやんと見せて、その承認を得ているというのであります。その規約の第十七條、次の事項は大会できめなければならない、という十七條の四項に総罷業、総怠業の決行という文句がある。
そこでこれは法務総裁に聞かねばならぬと思いますが、この労働組合規約の第十七條というものは、今のあなたの口吻から察すると、公共企業体労働関係法のようなものができた際には、自然効力を失うものだという御見解でありましようね。
これを読みますると、「今般民主的労働組合及び民主的労働関係助長のため、労働組合規約及び労働協約に関し労働組合及び使用者に対する個別的措置を強化することとし、別紙の通り指導要領を定めたので、これにより個々の組合規約及び労働協約に検討を加え、労働組合及び使用者との会合を活発に開きこの指針を傳え、これに合致しない組合規約、労働協約の欠点を是正するよう努められたい。
この法案を上程する以前におきまして、昨年の十一月二十二日、労働省発三十二号の次官通牒をもちまして、全國の資本家並びに労働組合の諸君を集めまして、労働組合の育成に関する問題において、特に労働組合規約並びに労働協約に関する指針を與えたのであります。
○土橋委員 ただいまの答弁は奇怪な答弁であつて、少くとも労働省が昨年の十二月二十二日及び二十四年二月二日、民主的な労働組合及び労働関係に関する指導要領、及び労働組合規約に関する労働組合の資格審査に関する事項、かようなものを次官名通牒によつて一方的に発しておるのであります。
その一つは、労働省におきまして、昨年十二月の二十二日、労働次官通牒をもちまして、民主的労働組合及び民主的労働関係の助長のために、労働組合規約及び労働協約に対する個別的措置を縣当局をしてなさしめるように指令いたしましたが、こういうことは本來自主的なるべき労働組合に対する政府の干渉でもあり、また政府機関は労働者を監視し、罷業を破りまたは正当なる組合活動を抑圧することを得ないという極東委員会の十六原則の第十三
それから労働組合規約、労働協約及び資格審査基準に関する次官通牒について質問したいと思います。先般民主的労働組合及び民主的労働関係助長のためと称し、組合規約、労働規約に関する指導要項並びに労働組合の資格審査基準について、労働次官通牒なるものが出された。
○増田國務大臣 野坂さんは石川縣にそういう規約をつくらんとする何か傾向があるというお話でございましたがせんだつて林百郎君その他から私ども質問を受けた具体的の問題があるのでありますが、それは野坂さん御承知の通り、新潟縣のある労働組合において、共産党員はこれを加入せしめないという意味の労働規約をつくつた、この労働組合規約が合法であるか、あるいは非合法であるかということの伺いを、新潟縣知事が労働省に対して